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  • 執筆者の写真太田司法書士事務所

熟慮期間3か月を超過した相続放棄の手続きが終わりました

 以前申立てを行っていた相続放棄に関して,手続きが終わり,「相続放棄受理証明書」を 取得する事が出来ました。

 今回は相続が開始して7年以上経っている方の相続放棄だったため,どうなるか不安でしたが,特別な事情が認められ無事手続きを終える事が出来ました。

 3か月を超えても認められるケースもございますので,まずはご連絡,ご相談ください。


#相続放棄

#司法書士

#相続




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